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DV・モラハラ

DV(家庭内暴力)とはどのようなものか

身の安全を考えながら、対応していかなければいけません

離婚原因になる暴力・DVDV(ドメスティック・バイオレンス=家庭内暴力)の被害を受けている場合、身体や命の危険があることも少なくないため慎重な対応が必要です。特に被害を受けている側から離婚を切り出すことで暴力がエスカレートすることもあるため、事前に安全な場所を確保し別居しておくべきです。

その際には相手に住所を知られないように十分気をつけなければなりません。このようなケースでは話し合いで離婚に合意することは難しい傾向にあり、裁判で離婚を求めることが多くなります。

DV被害を裁判で主張するためには、けがをした際の医師の診断書やけがの状態の写真、日時や程度などの詳細なメモ、会話を録音したものなど具体的な証拠を提出する必要があります。


離婚原因とされるDVとはどのようなものか

DVは直接的に身体を傷つけられる肉体的な暴力だけに限らず、言葉などによる間接的・心理的な暴力、嫌がらせなどの行為も含まれます。

肉体的な暴力

殴る、蹴るなどの暴力行為が肉体的な暴力です。相手に物を投げつけるなどの行為も含まれます。

心理的な暴力

暴言を浴びせたり恥をかかせたり、罪悪感を感じさせるような行為が心理的な暴力となります。

社会から隔離・孤立化させる行為

携帯電話などを取り上げてしまったり、外出を必要以上に制限するなど、社会との接触の機会を強制的に奪ってしまうような行為はDVとなります。

脅したり、強要したりする行為

脅して相手が怯えるような言動をしたり、子どもやペットなどを虐待したり、物を壊したりするなどの行為や違法な行為を強要することなどです。

性的な暴力

夫婦間でも、セックスを強要したり相手が妊娠を望んでいないにも関わらず避妊しないなどの行為はDVにあたります。

経済的暴力

収入のある側が、収入のない側(専業主婦など)に生活費を渡さなかったり、財産の状況を不当に教えないなどの行為はDVにあたるとされます。

子どもを利用した暴力

子どもの前で威圧するような言動をしたり、子どもにそのような発言をさせることもDVにあたります。


モラハラとは一体なんなのか

配偶者からの執拗ないじめや嫌がらせのことです

モラルハラスメントとはモラハラ(モラル・ハラスメント)とは、言葉や態度による「精神的ないじめ」の一種です。芸能人の離婚問題などで話題になったことなどから広く知られるようになりました。

精神的ないじめは肉体的な暴力以上に被害者を追い詰め、自傷行為や自殺に至らしめてしまう可能性を持つ重大な暴力行為です。

モラハラと精神的なDVは同じ?

モラハラと精神的なDVは見かけでは同じようにも見え、実際に共通する部分もあります。ただこの2つは加害者に罪の認識があるのかという点が違います。精神的なDV行為では加害者側に相手を傷つけているという認識があるのですが、モラハラを行っている側にはその自覚がありません。

それどころか自分が正しいとさえ思っているので相手を傷つけている感覚もほとんどなく、相手を自分の型にはめたり、束縛する傾向にあります。被害者側も自分が間違っているのではないかと自分自身を責めるようになり精神的に追い詰められていきます。

そうなるとストレスから目に見える症状に現れてくることもあります。さらに症状が進むとうつ状態、最終的に自殺にまで至る危険性もあります。

実はモラハラを受けているということはありませんか?

モラハラは、周りにいる人からは実態を把握しにくい行為であるといえます。これはモラハラをする人に配偶者以外に対して人当たりのいいタイプが多いことや、他人からは夫婦喧嘩との区別がつきにくいことによります。

常日頃から嫌がらせを受けている場合はともかく、カッとなった時に暴言を浴びせられたり、嫌がらせをされたりする場合には、単なる夫婦喧嘩とみられがちで、裁判となったとしても相手もそのような主張をすることが予想されます。ただし夫婦の個別の事情によっては、そのような行為もモラハラと認められる場合もあります。

そのため被害を受けている側は、自分がモラハラを受けていることを周囲(特に裁判官)に理解してもらえるよう、具体的な記録を残すなどして説明できるようにしておく必要があります。一般的にモラハラとされる行為には以下のようなものがあります。


DVやモラハラを理由に離婚する場合の準備

まずは安全な場所に別居しましょう

別居について離婚を切り出したり、話し合いを始めたことがきっかけとなり、DVがエスカレートし命に危険が及ぶことも少なくありません。そのため普段からDVの被害を受けている場合には、準備もせず安易に離婚を切り出すのは危険です。

自分の中で離婚する意思が固まった時点で、まずは避難できる場所として安全な場所を確保し別居を始めてください。当然ながら別居先を配偶者に知られないようにしなければ、押しかけてきたり無理やり連れ戻されてしまうこともあります。

その点で自分の実家はすぐに見当がついてしまうため避けるのが無難です。別居先としては配偶者だけでなくその友人、さらに自分の知人でもDVを受けていることを知らない人などには知られないような場所を探しましょう。

そのような場所がすぐには見つからない場合には、一時的に避難施設で保護してもらうという方法もあるため、各地域の「配偶者暴力相談支援センター」などに相談することをお勧めします。


DVやモラハラを受けていることを証明する証拠を集めましょう

証拠収集についてDVをしていることは見た目ではわかりにくいものです。そのため、調停や裁判でDVの被害を主張しても調停委員や裁判官を納得してもらうのに苦労することもあります。

DVを受けていることを証明するためには、できるだけ具体的で、客観性のある証拠を提示することが重要です。DVを受けている際の音声の録音やけがの写真、医師の診断書などは客観的な証拠となります。

またDV受けた日時や状況の記録や警察などへ相談した記録なども残しておきましょう。


STEP3 第三者を交えて話し合いを行いましょう

第三者への相談DVを原因として離婚の話し合いを行う場合、夫婦だけで話し合うことは感情的になって暴力を振るわれる可能性が高く危険です。

そのため弁護士などの第三者を介して話し合うか、早めに裁判所に申し立てをするようにしましょう。身の安全を確保するためには、できるだけ早く別居できればいいのですが、生活費などの問題があるのであれば、公的な生活保護を受ける方法もあります。


ひとりで悩まず相談しましょう

一人で悩まず相談しましょうDVの被害を受けやすい人には暴力などを振るう配偶者を「よく見ようとする」傾向があります。

「暴力を振るうのは一時的なことで、本当は優しい人だ」と思うことでDVにも耐えようとします。さらには暴力への恐怖に怯え、逃げ出す勇気を失ったり、無力感に支配されてしまうこともあります。

こうなるとますます状況は悪化する一方で、取り返しのつかない事態にもなりかねません。ひとりで悩みを抱え込んで手遅れになってしまう前に、信頼できる誰かに相談しましょう。

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