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養育費について

養育費とはなにか

養育費はどのようなものなのか?

養育費について離婚したとしても親には子どもを育てていく責任があり、そのためには多くの労力とお金がかかります。親権を持つ親は当然ですが、親権を持たない親も子どもと一緒に暮らし育てるということはできませんが、養育費という形で子どもの成長を支えるていくことはできます。

親権者には子どものためにもこの養育費を請求する権利があります。ただし養育費はあくまで子どものための費用なので、いくら生活に困っているからといって、親権者自身の生活費まで含めて請求することはできません。

養育費は子どもの成長に必要な基本的な費用です

養育費には、離婚した時から子どもが原則として20歳までにかかる衣食住や医療に関する費用、教育費などが含まれます。どれくらいの金額が必要かについては、離婚しなかった場合と同じレベルの生活ができることが一つの目安です。そのため、各家庭が離婚前にどのような生活をしていたかによって養育費の金額も違ってくることになります。


養育費の相場はどのくらい?

収入や子どもの人数などをもとに決めるのが一般的です

養育費としてもらえる金額離婚によって子どもの生活水準が下がらないようにすることが養育費の役割です。具体的な金額は離婚前に子どもが生活するのにかかっていた費用や成人するまでに必要になる教育費の想定額、夫婦が持っている財産や収入を考慮して決めることになります。

もし離婚時に親権者の財産や収入が全くないような場合には、もう一方が養育費を全額負担するということもあります。また子どもの人数や年齢、夫婦それぞれの収入に応じた養育費の目安となる金額をまとめた「養育費算定表」なども用意されています。実際に家庭裁判所ではこの算定表を基準にして養育費を決定しています。


養育費はいつまで支払うことになるの?

養育費は子どもが経済的に独立するまで支払うのが基本です

子どもが20歳になるまで支払うのが原則です

養育費の支払いは原則子どもが成人する(満20歳)までとされています。ただ子どもが高校を卒業してすぐに働き始めたことで経済的に独立した場合にはその時点までとすることもあれば、大学に進学して20歳以降も仕送りなどの援助が必要なのであれば両親の学歴などを考慮して(両親が大卒ならば子どもも大学卒業までは経済的な面倒を見るなど)養育費の支払い期間を決めることもあります。

そのためいつまで養育費を支払うのかは、各家庭ごとの事情で異なってきます。


養育費について決めたことは後からでも変更できるの?

事情の変化によって離婚の際に決めた条件が現実に合わなくなることもあります。そのような場合には父親と母親の間で変更に合意できれば変更することができます。問題なのは合意できなかったときですが、その場合には家庭裁判所で調停や裁判によって解決することになります。

ただ、調停や裁判はお互いにとって負担となるため、子どもが大学に進学する場合はどうするかなど、想定できる範囲の変更についてはあらかじめ夫婦で話し合って決めておくのが望ましいでしょう。


養育費が支払われなかったときの対処法は?

養育費は強制的にでも支払ってもらえるものです

養育費が支払われなくなったら離婚の話し合いで養育費について取り決めたのであれば、もし相手が理由もなく養育費の支払いを拒否したり、十分な金額を支払ってくれなかったとしても泣き寝入りすることはありません。

それは養育費を支払ってもらうことが当然に認められるべき権利だからです。そのため家庭裁判所に調停や裁判を申し立てて財産の差し押さえなどの強制的な手段(=強制執行)で相手から養育費を支払わせることもできます。

養育費について定めた離婚協議書を公正証書にしておけば、この協議書自体に養育費の支払いを義務付ける判決と同じ効力を持たせることができるので、強制執行するために裁判所で手続きする必要もなくなります。

離婚協議書は公正証書にしておきましょう

公正証書は裁判所の判決と同じ効力を持っています。そのため養育費の支払いを定めた離婚協議書が公正証書であれば、離婚協議書自体が養育費の支払いを義務付ける判決と同じ役割を果たすので、もし養育費に関する約束が守られなかった場合にはすぐに財産の差し押さえることもできます。

もしものために離婚協議書は公正証書にしておきましょう!


調停証書は公正証書や判決と同じ効力を持っています

調停証書とは離婚調停で夫婦が互いに合意した内容を元に作成されるものです。もし合意した内容に反して養育費が支払われない場合、調停証書があればまず裁判所の職員が相手に督促(支払を要求)してくれ、それでも支払わなければ公正証書や判決の場合と同じように強制的に相手の財産を差し押さえて、養育費を支払わせることができます。


給料なども強制的に差し押さえることができます!

  • 給与(会社員)や売り上げ(自営業や個人事業主)
  • 預貯金、株券など
  • 自動車、家電、家財道具
  • 貴金属や骨董品
  • 所有する土地や建物
  • 国債などの金融商品

養育費は支払ってもらいやすい費用です

養育費は確実に支払ってもらう可能性の高い費用です知識があれば、養育費に関して損しなくて済むことは多くあります。ただどのような場合に養育費がもらえて金額はどのくらいが妥当なのか、養育費の内容を変えるにはどうしたらいいのかなど、普通に人には判断の難しいものです。

また離婚協議書に養育費について定めているものの、公正証書にしていなかったために、約束が守られず困っている人も少なくありません。

もしあなたがこのような状況にある、もしくはなりそうなら、まず専門の弁護士にご相談ください。養育費で損をすることのないようにサポートします。

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