無料法律相談予約はこちら

  • 運営:弁護士法人はるか
  • 長野支部 長野法律事務所
  • アクセス:「長野」から徒歩12分
ロゴ
  • 無料法律相談はお電話でもご予約できます
  • 050-5556-5966
  • 電話予約:平日 9:00〜21:00
  • 土 10:00〜21:00
  • 日・祝日 9:00〜20:00

慰謝料請求された方

不倫で慰謝料を請求されたらどうする?

できるだけ少ない慰謝料で納得してもらうには?

少しでも慰謝料を減額したい?不倫をしてしまった場合には、自分の配偶者はもちろん不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求されることを覚悟しましょう。慰謝料の請求は内容証明郵便で送られてくることが多いため、怖くなって請求された通りに支払ってしまう方もいます。

しかし、たとえ不倫が事実であったとしても、その内容によっては慰謝料の金額を請求された額よりも減らしたり、支払い義務がないことを主張して拒否することもできます。

慰謝料を請求してきた側もなるべく多く慰謝料を受け取ろうと思っているわけなので、相場よりかなり高額な請求をしてくる場合もあります。

そのような場合には妥当な金額(一般的な上限は300万円程度)まで減額を求めることもできます。そのため、慰謝料を請求されたからといってすぐに応じるのではなく、本当に支払う必要があるのか、払う必要があるならいくらが妥当なのかを冷静に考えて対応しましょう。


請求の理由や証拠次第で、慰謝料を支払わなくてもいい場合も

不倫の慰謝料請求は理由と証拠次第では回避できる?不倫などを理由に慰謝料を請求された場合、相手がその証拠を持っているのかをまず確認しましょう。特に裁判では、根拠となる証拠がなければ慰謝料の請求自体が認められません。

もし証拠がなかったり、曖昧なものだった場合には、実際に不倫があったとしても、慰謝料として請求された額がそのまま認められることはありません。そのため慰謝料の請求を受けたらまず、相手に証拠の提出を求めましょう。

また以下のような事情があった場合にも、慰謝料を支払わなくていい可能性があります。


慰謝料の支払いが不要となるのはこんな場合

相手との肉体関係がなかった場合

一般的に「不倫」といわれるものと、離婚原因として法律的に認められる「不倫」は定義が少し違っています。離婚原因となる「不倫」であるかを判断する基準は「肉体関係があったかどうか」です。結婚しているのに、別の異性と2人でデートしたりキスをしたりすることを不倫と感じる人も多くいると思いますが、これだけでは法的には「不倫」であるとは認められず、慰謝料の支払いを求められても拒否できる可能性が高いです。


不倫相手が既婚者だと知らなかった場合

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合に、自分が不倫をしている自覚がなかった(相手が結婚していることを知らなかった)場合には、慰謝料を支払う必要はありません。ただし、通常であれば相手が既婚者だと知ることのできる状況にあったにも関わらず、自分のミスや不注意でそれに気付けなかった場合には、知っていたのと同じように慰謝料を支払う義務が生じます。


夫婦関係がもともと破綻していた場合

慰謝料は本来精神的な苦痛を償う目的のものですから、そもそも精神的な苦痛が伴っていなければ、生じません。そのため夫婦が長期間に渡って別居状態にあった場合などには、すでに夫婦関係は破綻していたことを主張することで慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。


不倫相手が慰謝料を支払っている場合

慰謝料は、精神的な苦痛をお金に換算した物です。例えば裁判で100万円の慰謝料が認められた場合、不倫をした既婚者(有責配偶者)または不倫相手がその支払い義務を負うことになります。この場合には、どちらかが100万円全額を支払っていれば、もう一方は支払う必要はなくなります。


時効で慰謝料を請求する権利がない場合

慰謝料を請求するにも期限(=消滅時効)があります。以下のような場合には、時効となり、慰謝料を請求できなくなります。

  • 不倫などの不貞行為があってから20年経ったとき
  • 配偶者が不貞行為を行った事実と不倫相手を知ってから3年経ったとき

このどちらかに当てはまった場合、時効が成立していることを主張(=時効の援用)すれば、慰謝料を支払う義務はなくなります。


抵抗できない状況で肉体関係を持ってしまった場合

肉体関係が不貞行為と認められるには、本人が自分の意思で行為を行ったという事実が必要です。そのため相手から脅されり強姦にあったなど、何らかの事情で抵抗できない状況にあった場合には、それは不貞行為とはされず、当然慰謝料を支払う義務もありません。


不倫の証拠がない場合

裁判で不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合、証拠を示せるかが最も重要となり、以下の2点を証明しなければなりません。

  • 配偶者がいたことを不倫相手が知っていたか、本人の過失で気付かなかったこと
  • 実際に肉体関係があったこと

これらを証明する証拠を示すのは簡単ではありません。不倫をしている場合には、携帯のメールなどの証拠を残さないようにしていることも多く、またホテルに出入りしている現場写真などは、探偵を雇ったり常時尾行するなどしないとなかなか入手できないものです。

そのため慰謝料を請求されたからといって、相手が必ずしも証拠を持っているとは限りません。そのため要求に応じる前には、まず証拠の有無を確認するようにしましょう。


慰謝料の支払いが避けられないときには

弁護士に相談することで、慰謝料を減額できることもあります

不倫の慰謝料請求が回避できなかった場合?慰謝料の支払いを拒否できる事情もなく、相手が十分な証拠を持っているような場合、あるいは自分でも責任や謝罪の気持ちがあり慰謝料の支払いに納得している場合には、慰謝料を支払うことになります。

ただ相手の要求額が多すぎるような場合には、減額できないか交渉することはできます。過去の裁判例に基づく相場と個別の事情を考慮しながら誠実に話し合い、金額に折り合いをつけることが大切です。

話し合いではなかなかうまくまとまらない場合には、弁護士に依頼しましょう。経験豊富な弁護士であれば、無理のない解決策を見出すことができます。

問い合わせフォーム