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調停離婚

調停離婚は、裁判所で話し合いを行う離婚のかたち

調停手続きなしには、離婚裁判には進めません

調停離婚夫婦間や親子間のいざこざには、法律や裁判を持ち込むことがふさわしくないような場合も多くあります。

離婚も基本的にはその中に含まれ、「離婚に応じないなら、訴えてやる!」といきなり離婚裁判を起こすことはできません。必ず事前に「家事調停」を申し立て、話し合いでなんとか解決できないか試みます。

裁判離婚までの流れ

まず、第三者である「調停委員」を間に挟んで話し合いを行います

この話し合いで合意が得られれば離婚が成立しますが、どちらか一方でも離婚を受け入れなかった場合、調停は不成立となり、

裁判所に離婚を求める訴えを起こします

裁判所に最終的な判断を委ねることになります。


調停離婚とは何なのか

話し合いでなんとか合意できないかを試みます

調停離婚とは夫婦間での話し合いで協議離婚を目指したが、条件などに折り合いがつかなかった場合や話し合い自体が成り立たなかった場合には、次の段階として第三者である調停委員を間に挟み、家庭裁判所で再度話し合いの機会を持ちます。

これが調停であり、夫婦の一方から家庭裁判所に申し立てを行います。申し立て自体は、裁判所の窓口で見本に従って申立書を記入し提出するだけなので、難しいものではありません。

申し立てを行うと約1カ月後に1回目の調停が開かれ、合意または不成立となるまで、月1回のペースで継続的に話し合いの機会が設けられます。

調停は長期間にわたることもありますが、離婚問題に詳しい専門家である調停委員に、第三者としての冷静な判断と、アドバイスをしてもらいながら話し合いを進めることで合意が得られやすくなります。

時間がかかることや、話し合いの内容や形式に制限があるために協議離婚に比べると自由には取り決めができませんが、冷静に公平な話し合いを行うことができ、また費用も交通費を除けば数千円程度で済みます。

調停がまとまれば離婚調書が作成され調停離婚が成立します。この調停調書は裁判での判決と同じ法的な効力を持ちます。


調停離婚の流れ

家庭裁判所に調停の申し立てを行う

家庭裁判所に調停を申し立てます夫婦の一方から家庭裁判所を申し立てることで、調停が開始されます。申し立ては申立書(夫婦関係事件調停申立書)を提出して行うのが原則ですが、口頭でも受け付けは可能です。

申立書では、まず離婚を希望するのか、夫婦関係の修復を希望するのかを選択しますが、調停を通して当初の希望と異なる結論に至ることもあります。そのほか夫婦の氏名や本籍などと、親権・養育費・財産分与・慰謝料などに関する希望を記入します。金額などの相場がわからない場合には、事前に弁護士などに相談しておきましょう。調停手続きではこの希望にもとに、調停委員が条件の提示を行います。

調停手続きの開始

調停開始申立書が家庭裁判所に受理されてから1〜2週間後には、1回目の調停日時が郵送で通知されます。その通知には法的な拘束力があるため、やむをえず指定された日時に裁判所に行くことができないという場合には、「期日変更申請書」を提出しなければなりません。

無断で指定日時に調停を欠席した場合には、5万円以下の過料が科されます。

調停委員による調停

調停調停委員は、指定した調停期日に、夫婦それぞれから意見を聞く機会を設けます。客観的で公平な調停案を作成するために、収入や資産状況などの追加資料などの提出を求められることもあります。

調停では、すでに別居状態にある場合などには、夫婦が顔を合わせることがないよう、時間や待機場所を別にするなどの配慮が行われます。また調停は基本的には1回では終わらず、合意または調停不成立となるまで月1回のペースで継続的に行われます。

調停の成立または不成立

調停成立or不成立調停委員が示した親権やお金などに関する離婚条件について夫婦それぞれが合意すれば、その段階で調停離婚が成立します。合意が得られた場合には、調停委員によって調停調書が作成されます。

この調停調書には裁判で判決が出たのと同じ効果があるため、調書に記載されている金銭の支払いがされなかった場合には、すぐに財産や給与を差し押さえて支払を受けることができます。

一旦調停離婚が成立し、調停調書が作成されると、後からその内容について不服や変更は原則できなくなります。

ただし、親権や養育費などに関して事情が大きく変化するなどの例外的な場合には、変更の申し立てを新たに行うことで、変更が認められる場合もあります。調停が成立し調書が作成された後は、夫婦のどちらかが10日以内に調書の謄本と戸籍謄本(本籍地の役所に提出する場合不要です)と一緒に離婚届を役所へ提出します。

調停離婚における離婚届は夫婦と証人の署名・押印が不要であるという点で協議離婚とは異なります。離婚調停は離婚または婚姻継続により成立するか、合意できず不成立に終わるかで終了します。また申立人本人から一方的に取り下げることもできます。ただし不成立に終わった場合には、そのことに対し不服を申し立てることはできず、裁判へと進むこととなります。


調停離婚で気をつけること

調停離婚の場合に気をつけるべきこと離婚調停は、調停委員という第三者が間に入って話し合いを行うため、感情的になりすぎることもなく、比較的冷静に落ち着いて話し合いを進めていくことができます。

それでも自分の意見や主張をうまく伝えきれなければ、希望とは違う条件で離婚が成立してしまう場合もあります。一旦そのような条件で離婚が成立し、調書が作成されてしまうと、後から不服を申し出たり、内容を無視することはできなくなってしまいます。そのため、どうしても譲れない条件や疑問がある場合には、すぐに同意せずしっかりと主張していかなければなければなりません。

主張したいことがうまく伝えられない場合には、あらかじめ弁護士などにアドバイスを求めたり、調停に同席してもらうのもよいでしょう。

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