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面会交流について

離婚後も親子の関係は続きます

親権を持たない親が子どもと会うことを認めるかどうか

離婚後の親子の交流離婚によって夫婦関係は解消され他人となっても、親子の関係は親権が得られなかったとしても途切れることはありません。子どもが健やかに成長していくためには父親と母親それぞれとの交流や愛情が欠かせないともいわれています。親権を持つ側としては、もう一方の親が子どもに関わることを不安に思ったり、悪影響を与えないか心配に感じるかもしれません。

ただ親権者にとっても子どもにとって何が本当に望ましいのかを判断するのは難しいことです。そのため、親権を持たない親が子どもに暴力を振るうなどの事情がなければ、基本的には子どもと定期的に会う権利(=面会交流)が認められます。

面会が認められる場合にも、子どもへの影響などを考慮して、あらかじめ親権者に承諾を得た上でなければなりません。面会交流については、離婚の話し合いで取り決めておくのが一般的です。

面会交流については子どものことを考えて決めておきましょう

面会交流については子どもの年齢や気持ちなどを考慮した上で、面会交流を認めるかどうかを判断します。面会交流を認めることに問題がなければ、まず面会する場所や1回あたりの時間、どのくらいの頻度で面会するのか、面会についての連絡方法や子どもの受け渡し方法など基本的な条件を決めていきます。

他にも決めておきたいと思うことはあるかもしれませんが、決めなければならないことの多い離婚の話し合いの中では、すべてを完璧に決めることは難しい場合もあります。そこでまずは重要な項目を決めておき、そのほかの項目については状況に応じてその都度話し合い決めることにしておくのがいいでしょう。


面会交流が認められない場合もあります

親権者であっても、原則は親権を持たない親が子供と会うことを禁止することはできません。それは、子どもとの面会交流は法律で定めるまでもなく、親として当然認められる権利だと考えられているためです。

しかしながら以下のような場合には、例外として親権を持たない親の面会交流を拒否できます。

子どもとって精神的な負担が大きく健康状態などにも影響する場合

親権を持つ親が再婚して新たに家庭を作った場合

親権を持たない親が子どもに暴力を振るう恐れがある場合

親権を持たない親が子どもを連れ去る恐れがある場合

親権を持たない親が、親権者と子どもの仲を悪くしようとしたり、精神的に不安定な状態にさせるような言動をする場合


面会交流でトラブルを起こさないためには

離婚後の親子の交流面会交流について離婚前に取り決めをする夫婦は多いのですが、離婚後に面会を求めても「そんなことは約束していない」などといわれ面会させてもらえなかったり、約束と違うことをされるなど、面会交流に関するトラブルは頻繁に起こっています。

親権を持つ、持たないに関わらず、自分の都合や気持ちを優先してしまいトラブルを起こす可能性はあり、子どもに対する思いの強い親ほど行き過ぎた行動をとってしまうこともあります。

そもそも面会交流は子どものことを最優先に考えて行うべきであるのに、親がこのようなトラブルばかり起こしていては子どもの負担になってしまい、面会交流自体が悪影響を与えることになりかねません。

そこで、このようなトラブルを未然に防いだり、早期に解決するために「離婚協議書」などの書面の形で話し合いで決めた内容を残しておきましょう。文書にしておくことで内容について争うことがなくなり、トラブルが起きたとしても主張の根拠となります。法的に効力を持つ公正証書にしておけばより安心です。


面会交流について話し合いがまとまらないとき

話し合いで面会交流が決まらない場合夫婦の話し合いで面会交流に関する条件がまとまらなかったり、一方的に面会交流を拒否され話し合いにならないようなときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

面会交流の調停手続きでは、専門的な知識を持った第三者である調停委員が夫婦それぞれの意見を聞き、お互いが納得できるよう解決策の提案やアドバイスを行います。ここで面会交流について夫婦が合意できれば調停が成立します。

もし合意が得られないようであれば調停は不成立となり、家庭裁判所の裁判官に判断を委ねることになります。裁判官が審理を行い下した審判は法的な効力を持ち、夫婦はそれに従うことになります。

原則面会交流を認めるのが裁判所の考え方

親権を持たない親から面会交流を求められたら、原則として断ることはできません。これは家庭裁判所に判断を求めた場合にも共通しています。例外的に面会交流を拒否できるのは、面会によって子どもに悪影響を与えると認められる場合だけです。つまり親権を持たない親に問題がないのであれば、親権者や監護権者であっても面会交流を拒否する権利はありません。


面会交流の条件は公正証書にしておきましょう

面会交流も離婚契約に子どもの成長にとって、子ども自身が父親と母親双方から愛情を受けていると感じ、親子が適切な関わり合いを持てることが重要です。そのため面会交流について話し合う時には、まずその点を考慮し子どもの幸せにとって最善と思われる条件を決めるようにしましょう。

ただし、そのような取り決めができるかどうかや、それが確実に実行されるかどうかは夫婦の関係がどのような状況にあるのかに影響されます。父親と母親の仲が悪ければ、話し合いでなんとか面会交流の条件について合意はできたとしても、離婚後にその約束が守られるかということには疑問が残ります。このような場合には。

当事務所にご相談いただければ、話し合いの段階から取り決めた条件を公正証書形式の離婚協議書としてまとめるところまで、一貫してアドバイスやサポートを行います。子どもの幸せのためにも、ぜひ専門家にお任せください。

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